税関によると、新型コロナウイルスの流行以降、仁川空港の1日平均の出入国者数は
それ以前に比べ約97%急減した一方、こうした申告漏れの摘発件数は20年に前年
比約71%減にとどまったという。
摘発事例の大半は、旅行者本人の不注意による申告漏れが原因だったという。摘発さ
れた旅行者の国籍は韓国が46%と最多を占め、中国(21%)、日本(6%)と続い
ていました。
外国為替取引法に基づき、旅行者が所持する未申告の金額が1万ドルを超えている場合、
違反額の5%に相当する過料が科せられます。3万ドルを超えると1年以下の懲役また
は1億ウォン(約970万円)以下の罰金刑に処されます。
税関は、同法の規定を知らなかったとしても未申告で摘発されれば免責されないとして、
旅行者に注意を促しています。